施設基準及び掲示事項について
施設基準一覧
・時間外対応体制加算3
・電子的診療情報連携体制整備加算3
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
ベースアップ評価料について
当院では、令和8年度の診療報酬改定に基づき、医療に従事する職員の賃金改善(ベースアップ)を図るため、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」および「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」を算定しております。
本評価料は、医療従事者の処遇改善(収入増)にその全額を充当することにより、スタッフが安心して職務に専念し、患者様へ質の高い医療を持続的に提供できる体制を整えることを目的としています。
このため両加算を合わせ、初診時に79点、再診時に13点が加算されます。
オンライン診療(情報通信機器を用いた診療)について
当院ではオンライン診療を行っておりますが、原則的に以下の処方は行いません。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬剤の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日分以上の処方
電子的診療情報連携体制整備加算3について
当院では、令和8年度の診療報酬改定に基づき、医療DX推進体制の整備および質の高い診療を実施するため、以下の体制を有しており、「電子的診療情報連携体制整備加算3」を算定しております。
・保険請求におけるオンライン請求の実施
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認の実施
・電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室等で医師が閲覧または活用した診療の実施
・診療報酬明細書の無料交付の実施
このため初診時に4点、再診時に2点(月1回)が加算されます。
外来・在宅物価対応料について
当院では、令和8年度の診療報酬改定に基づき、医療機関を取り巻く物価高騰(光熱水費や医療材料費など)の影響に対応するため、「外来・在宅物価対応料」を算定しております。
このため初診時および再診時に2点が加算されます。
一般名処方加算について
当院では、後発医薬品のある医薬品については特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
※一般名処方とは、医薬品の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。これにより有効成分が同じ複数の医薬品が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
例)商品名:ロキソニン → 一般名:ロキソプロフェンナトリウム
このため、処方箋発行時に8点または10点が加算されます。





