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不妊治療を受けるためには婚姻関係の確認が必要です
経膣超音波検査の費用について
令和4年4月1日から不妊治療が保険適用されることに伴い、患者様の費用負担が軽減される形となりました。
これまで当院では、保険適用の回数制限を超えた経膣超音波検査について、既定の金額(税込5,247円)ではなく保険適用時の自己負担額(1,430円)のみいただいておりましたが、4月以降は以下のように変更させていただきます。
経膣超音波検査の保険適用制限
自然周期:月1回まで
排卵誘発周期:月3回まで
※治療内容により保険適用の回数が異なります
上記を超える経膣超音波検査は保険適用されず、税込 3,300 円を自費負担とします。
凍結胚を保管中の方へ
現在判明している情報によると、凍結胚の延長代が保険適用されるためには
・凍結日から起算して1年が経過している
・凍結日から起算して3年を経過していない
・現在妊娠中ではない
などの条件があるようです。
このため、当院の従来の延長手続きに関して、保管期限の3か月前から期限までに申請していただくようになっていましたが、「凍結日から起算して1年が経過している」の条件に沿うよう、延長手続きの時期を以下のように変更しました。
変更前
➡保管期限の3か月前から期限までに延長申請
変更後
➡保管期限から起算して1か月間を更新期間とし、更新期間内に延長申請
詳細は「凍結胚の保管に関する規則」をご参照ください。
なお、現在までの情報だけでは、令和3年3月31日までに凍結した場合や、もともとの保管期限が令和4年3月31日以前までの場合、令和4年4月1日以降に延長手続きを行っても保険適用とはならない可能性がありますのでご了承ください。
生殖補助医療の保険適用について
3月17日追記
保険請求の回数制限について、治療開始が40~42歳の場合は最大3回までとされていましたが、3月16日発表の資料によると、助成金制度と同様に、43歳の誕生日を迎えた時点で回数が打ち切りになるようです。
なお、令和4年4月2日~9月30日に43歳の誕生日を迎えた方で、同期間に治療を開始した場合に限り、1回のみ保険適用されるとのことです。また、同期間に40歳の誕生日を迎えた方で、同期間に治療を開始した場合に限り、保険適用回数を最大6回とするとのことです。
3月11日追記
3月31日までに自費で開始した一連の治療(排卵誘発から移植後の妊娠判定まで、または移植準備から移植後の妊娠判定まで)について、その治療中に4月1日を迎えたとしても、4月1日から保険に切り替えるということはできません。4月1日から保険適用で治療を受けるためには、一連の治療の始まり(生理開始日)が4月1日以降である必要があります。
また、助成金を申請するためには一連の治療を自費で受ける必要があります。
令和4年4月1日から人工授精や生殖補助医療(体外受精・胚移植、顕微授精、胚凍結、融解胚移植)が保険適用で受けられるようになります。従来これらの治療は自費診療とされていたため、助成金が貰えるとしても高額な医療費が患者様の負担となっていました。しかし今後は保険診療となるため、保険適用の場合は医療費が3割負担となります。さらに高額療養費制度により、ひと月の医療費が上限を超えた場合、申請をすれば上限を超えた分の医療費が支給されるようになります。
保険適用の条件について(令和3年3月11日現在)
治療開始時の 妻の年齢 |
人工授精 |
採卵 |
胚移植 |
---|---|---|---|
39歳以下 |
〇 |
〇 |
〇 6回まで(1子ごと) |
40~42歳 |
〇 |
〇 |
〇 3回まで(1子ごと) |
43歳以上 |
〇 |
× |
× |
〇:保険適用 ×:保険適用外(自費診療)
※43歳の誕生日を迎えた時点で保険適用されなくなるようです
また、保険適用に伴いこれらの治療に対して診療報酬が設定されました。このため当院におけるこれらの治療費を令和4年4月1日付けで改定させていただきます。詳細は「令和4年度診療報酬改定に伴う料金改定について」をご参照ください。