健康保険の利用について
健康保険の利用
不妊治療は条件によっては健康保険が使えます。受診時はご夫婦ともに保険証をお持ちください。保険証の提示がない場合、または保険証の有効期限が切れている場合は自費診療とさせていただきます。
保険適用条件
治療開始時の 妻の年齢 |
一般不妊治療 |
人工授精 |
採卵 |
胚移植 |
---|---|---|---|---|
39歳以下 |
〇 |
〇 |
〇(移植の回数制限に達するまで) |
〇 6回まで(1子ごと) |
40~42歳 |
〇 |
〇 |
〇(移植の回数制限に達するまで) |
〇 3回まで(1子ごと) |
43歳以上 |
〇 |
〇 |
× |
× |
〇:保険適用 ×:保険適用外(自費診療)
※採卵後に移植も凍結も実施できなかった場合は回数にカウントされません
※回数が残っていても43歳の誕生日を迎えた場合は、生殖補助医療が自費診療となります
※治療中に43歳の誕生日を迎えた場合は、この次の生殖補助医療から自費診療となります
※回数制限は移植による出産(妊娠12週以降の死産を含む)によってリセットされます
保険適用とするための注意点
・婚姻関係または事実婚関係の夫婦である必要があります
・上記確認のため「婚姻関係の同意書」を提出していただきます
・転院されてくる場合は紹介状(保険適用回数が記載されているもの)が必須です
・当院による不妊治療の治療計画に同意していただきます
・保険診療中は保険適用外の検査等を行うことはできません
・保険適用外の検査等をご希望の場合、すべての治療が保険適用外となります
令和4年9月30日までの特例措置について
令和4年4月2日~9月30日に40歳の誕生日を迎えた方で、同期間に治療を開始した場合に限り、39歳以下で治療を開始した場合と同様に、保険適用回数が最大6回までとなります。
また、同期間に43歳の誕生日を迎えた方で、同期間に治療を開始した場合に限り、1回の治療(採卵から移植まで)のみ保険適用されます。
高額療養費制度について
保険適用の場合は医療費が3割負担となるほか、高額療養費制度により、ひと月の医療費が上限を超えた場合、申請をすれば上限を超えた分の医療費が支給されるます。また、あらかじめ限度額適用認定証を発行のうえ窓口にて提示していただくことで、会計時の負担を減らすことができます。
高額療養費制度や限度額適用の認定についてはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。